第1条(総則)
本規約は旅行者等(第3条で定義する。)が山形市プレミアム観光券(以下、「観光券」と言う。)を利用する場合に適用されるものである。
第2条(目的)
観光券事業は、新型コロナウィルス感染防止に伴う観光自粛からの回復を図るため、市民又は山形市を旅行する者などに対し市内の観光関連施設で使用できる観光券を販売し、山形市内における観光消費を喚起することを目的とするものである。
第3条(定義)
この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 観光券
(1)令和2年度及び令和3年度に山形市が実施する事業において、「観光券」として、加盟店(次号で規定。以下この号において同様。)で物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供における対価の弁済手段(以下、「特定取引」という。)として使用できる電子チケット。スマートフォン・タブレットのブラウザ上で動作する電子商品券で、加盟店でQRコードの読み取りを行う電子決済により支払うもの。
(2)観光券の販売は一口10,000円とし、うち5,000円を山形市が付与するプレミアムとする。
(3)観光券の販売口数は32,000口とし、第11条に定める販売期間において先着順に販売し、販売口数に到達し次第販売を終了するものとする。
(4)観光券は、加盟店と旅行者等の間における特定取引においてのみ使用することができる。
(5)特定取引に使用された観光券の使用額が特定取引の対価に満たない場合は、加盟店は当該不足額を現金やクレジットカード決済等の加盟店が認める別の決済手段にて旅行者等へ請求することができるものとする。
(6)観光券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。
(7)観光券は、次に掲げる物品の購入若しくは借受け又は役務の提供を受けるために使用することはできない。
- ①国または地方公共団体に対する支払い及び公共料金等の支払
- ②国税及び地方税(収入印紙、山形県証紙、家庭系ごみ用証紙、粗大ごみ用証紙等含む)
- ③有価証券、ギフトカード、商品券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いもの
- ④たばこ
- ⑤石油類
- ⑥現金との換金及び金融機関への預け入れ
- ⑦土地・家屋の購入、家賃・地代・駐車場(一時預かりを除く。)等の不動産に係る支払
- ⑧加盟店自らの事業上の取引や、売上の日付・金額その他の事項について不実のデータを作成する行為
- ⑨風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
- ⑩パチンコ等ギャンブル性の高いサービスへの支払
- ⑪特定の宗教・政治団体に関わるもの又は公序良俗に反するもの
- ⑫発着地がどちらも山形市外である交通利用料金の支払
- ⑬本特定取引以前から存在する債務の弁済
- ⑭インターネット通販等、店頭取引外の支払
- ⑮商品を複数回にわたり、または継続的に引渡しをするもの
- ⑯その他第2条で定める目的にそぐわないもの
2 加盟店
加盟店は山形市の審査によりあらかじめ登録された事業者とし、旅行者等が容易に加盟店であることがわかるように、店頭にQRコード兼加盟店証とステッカーを掲示するものとする。
3 旅行者等
山形市へ個人で旅行し、電子メールアドレス及び電子決済に対応するインターネットに接続する端末を所持し、観光券を購入する者を以下、「旅行者等」と言う。
4 おもてなし山形株式会社
山形市より加盟店管理業務と取次事業者としての運営業務を受託する事業者である。(以下、「おもてなし山形」と言う。)
5 株式会社みずほ銀行
本事業で使用する電子チケットシステムを提供する事業者である。(以下、「みずほ銀行」と言う。)
第4条(観光券の専用サイトとユーザー登録について)
1 観光券は、この規約の内容を確認し、承諾した旅行者等のみ、観光券専用サイトから自らの情報をユーザー登録したうえで購入することができるものとする。
2 観光券は、みずほ銀行が提供する「みずほ銀行電子型地域振興券」上の観光券専用サイトのみで購入することができる。ただし、停電、機械故障、システム保守点検、その他運営管理上やむを得ない理由により、購入サイトの利用又は観光券が発行できないことがあるものとし、旅行者等はあらかじめこれを了承するものである。
3 旅行者等が観光券を購入することについて、以下を必要条件とする。
(1)自ら使用する有効なメールアドレスを保有しており、観光券専用サイトからのメールを受信できること。
(2)通信可能なスマートフォン、タブレット等を保有しており、購入時及び決済時に使用できること。推奨環境は、iOS:iOS11以上、Safari(標準ブラウザ)、Android:Android5.0以上、Chrome(標準ブラウザ)とする。
(3)自らの名義のクレジットカード若しくはみずほ銀行が提供するアプリ「J-Coin Pay」のアカウントでの決済を利用して観光券を購入できること。
4 観光券のユーザー登録は、SNSアカウント情報を利用した登録(Google、Facebook、LINE)が可能であるが、使用するSNSアカウントが削除されてしまった場合に旅行者等が観光券画面にログインできなくなり、観光券が二度と使えなくなってしまうこと、不正使用の見極めが難しく手続きが困難になる可能性があるため、山形市はSNSを使用してのユーザー登録は非推奨とする。
第5条(観光券の使用者情報)
1 観光券の購入時には、旅行者等は観光券専用サイトへユーザー登録を行うものとし、氏名、メールアドレス、郵便番号、性別、年齢、職業を正確に登録する。観光券は、購入した本人のみが使用できるものとし、他人への転売、譲渡等は禁止する。
2 1つのメールアドレスにつき、一口(5,000円の負担で10,000円分の観光券を購入)1回購入できるものとする。なお、同一人物が自己の保有する複数のメールアドレスを使用し、複数の観光券を購入し使用することは妨げない。
3 第1項の規定に違反して、虚偽の使用者情報を登録し、若しくは登録しようとした旅行者等については、山形市は、観光券の使用者情報登録を拒否し、若しくは観光券のアカウントの停止、又は観光券の残高の取り消しなど、必要な措置を取ることができるものとする。山形市は、登録情報に虚偽、誤り、又は記入漏れがあったことにより使用者に損害が生じたとしても、一切の責任を負わないものとする。
4 旅行者等は、あらかじめ登録した情報に変更が生じた場合でも、システム上で登録情報の変更を行う必要はないものとし、登録時の情報を期間終了まで使用するものである。
第6条(ログイン及びID・パスワードについて)
1 観光券を購入・使用する際は、旅行者等は、あらかじめ登録したIDとして使用するメールアドレスとパスワードを使用し、観光券専用サイトにログインした状態で行うものとする。
2 観光券専用サイトのIDに使用するメールアドレス及びパスワードは、他人に知られることがないよう旅行者等が責任を以って管理するものとし、山形市は、入力又は利用されたID及びパスワードの組合せがあらかじめ旅行者等の登録した者と一致することを所定の方法により確認した場合、旅行者等による利用があったものとみなす。
3 山形市は盗用、不正利用その他の事情により旅行者等のアカウントを本人以外の第三者が利用している場合であっても、それにより生じた損害について一切の責任を負わないものとする。
4 IDに使用しているメールアドレス及びSNSアカウントが、旅行者等の自己都合等により使用できなくなった場合には、山形市は旅行者等の観光券専用サイトへのログインを担保することはできず、旅行者等が負った損害について一切責任を負わない。
第7条(使用者の負担)
観光券の使用に関わる旅行者等のスマートフォン等の通信料・接続料等は、旅行者等が負担するものとする。
第8条(観光券の販売・購入)
1 旅行者等は、この規約の内容を確認し承諾の上、第4条に定める使用者情報登録を行った上で、観光券の購入申込みを行うものとする。
2 旅行者等は、利用予定の加盟店において、利用するスマートフォン等の端末が通信可能エリアであり、観光券の利用が可能であることを自己の責任において確認の上、観光券を購入・使用するものとする。
3 旅行者等は、加盟店が観光券を不正に利用することを知りながら、購入・使用してはならないものとする。
4 観光券の購入代金の支払いは、クレジットカード若しくはみずほ銀行が提供するアプリ「J-Coin Pay」を使用するものとする。なお、支払いに使用する決済の名義は、旅行者等本人の名義とする。
5 山形市は、購入手続きの完了にあたり、登録されたメールアドレスにチャージ完了のメールを送信することで旅行者等に通知する。旅行者等は、ログイン状態で残高がチャージされたことを確認する。
6 観光券は、旅行者等が購入した後、原則として払い戻しができないものとする。ただし、旅行者等が所持するスマートフォン、タブレット等の仕様上の理由で特定取引の決済に障害が生じ、代替決済手段がない場合で、旅行者等の申出があった場合は、おもてなし山形は山形市からの確認を得たうえで、観光券の払い戻しに応じるものとする。請求様式については別添で定める。ただし、払戻請求ができるのは一度も決済ができなかった旅行者等に限り、また当該請求において、本名で登録していない旅行者等には、次のとおり本人確認書類の提出を求めるものとし、旅行者等はおもてなし山形からの請求に応じて本人確認書類を提出するものとする。
- ①官公署発行の免許証・許可証・証明書等で本人の顔写真が貼ってあるもの1点の提示(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- ②法律に基づき交付された書類及び特殊加工された書類(健康保険証、年金手帳、恩給の証書など)
- ③上記に定めるものに準ずる書類(社員証、学生証、預金通帳、キャッシュカード等)
- ①が無い場合は、②の書類1点+③の書類1点計2点の提示、もしくは②の書類2点の提示とする。
7 前項の規定によりおもてなし山形が旅行者等に対し観光券の払い戻しを行う場合は、旅行者等の払い戻しの申出を受けた時点における観光券の残高より、山形市が付与したプレミアム相当(観光券の残高の2分の1の額とし、1円未満の端数は切り捨て)を差し引いた額を払い戻すものとする。
8 有効期限まで利用されなかった残高について、旅行者等の申出があった場合は、おもてなし山形は山形市からの確認を得たうえで、観光券の払い戻しに応じるものとする。請求様式については別に定める。また、払い戻しの金額については、前項の規定を準用し振込手数料は旅行者等の負担とする。
第9条(観光券の加盟店での使用)
1 旅行者等は、第3条第1項に定義する特定取引を行う場合に観光券を使用することができる。
2 旅行者等は、加盟店での特定取引であっても、第3条第7項に定義する支払いについては、観光券を使用することはできない。
3 旅行者等は、特定取引時の際には、加盟店へ自己の端末の画面を掲示し、店舗名と金額の確認をもらった上で、決済ボタンを押し支払うものとする。旅行者等と加盟店等の両者が旅行者の端末で決済手続きの完了画面を確認することで、決済手続きが完了するものとする。
4 旅行者等は、観光券を、自己が希望する1円単位の金額で使用することができる。特定取引の金額より観光券の使用金額の方が低い場合は、その差額を加盟店が認める他の支払い方法(現金・クレジットカード等)で同時に支払うものとする。ただし、差額を現金で支払う場合、加盟店がキャッシュレス専門店の場合等で釣り銭を用意することができないことを予め通知されたときは、その限りではない。
5 観光券の決済後に、金額を誤って特定取引の金額より多く決済したことが判明した場合には、旅行者等はおもてなし山形あてにチャージ返戻請求を行うことができる。加盟店から、当該特定取引についての決済状況証明書の交付を受け、おもてなし山形あてに観光券チャージ返戻請求書を提出し、審査の上後日郵送で返戻額があらかじめチャージされた新しいアカウント情報を受けとるものとする。ただし、決済金額の全額返金を払戻請求する場合でかつ翌日午前9時までに適正な払戻請求の事務処理が完了したときは、新しいアカウントの発行は行わず旅行者等本人のアカウントにチャージを返戻するものとする。
なお、当該請求は、特定取引の日から14日以内を締め切り日とし、それ以降は請求があってもチャージの返戻ができないものとする。決済状況証明書、チャージ返戻請求書は、別途様式で定める。また、当該請求において、本名で登録していない旅行者等には、第8条第6項の規定に準じて本人確認書類の提出を求めるものとする。
6 加盟店は、観光券の特定取引を行った旅行者等に対し、購入の取り消し及び返金対応することはできないものとする。旅行者等や加盟店の都合に関わらず、取り消しできないものとし、商品の購入に使用した場合の返品とそれに伴う払い戻し、サービスを予約し特定取引を行った後のキャンセルなどは一切できないものとする。
7 観光券は、他のキャンペーンや割引との併用についての制限を設けない。観光庁で行う「GOTOトラベルキャンペーン」及び山形県で行う「山形県民泊まって元気キャンペーン」、「山形市コロナ対策宣言店プレミアムクーポン券」、お店独自の割引等の、加盟店が対象となる他のキャンペーンと併用して使用することができる。また、1回の特定取引で複数口の観光券を使用することができる。
第10条(例外として扱う加盟店)
1 加盟店のうち蔵王索道協会については、前条までの規定に関わらず、例外として本条に定める規定を優先して扱うものとする。
2 蔵王索道協会が観光券で販売するものは、次に規定するものに限る。
(1) 蔵王温泉スキー場共通乗車券(スキーシーズン券)
観光券を使用し販売することができる。ただし、旅行者等が差額を現金・クレジットカードで支払う際の現金・クレジットカードでの支払い額を1,000円単位とし、100円・10円・1円単位では使用できないものとする。また、購入できる場所は、蔵王中央ロープウェイ温泉駅、蔵王ロープウェイ蔵王山麓駅、蔵王スカイケーブル上の台駅、蔵王ベースセンタージュピアに限る。
(2) 蔵王温泉スキー場共通乗車券(スキーシーズン券以外)
観光券を使用し販売することができる。ただし、旅行者等は、差額を現金・クレジットカードで支払うことができないものとし、旅行者等が所持する観光券の残高の範囲内でのみ、共通乗車券を購入できるものとする。また、購入できる場所は、蔵王中央ロープウェイ温泉駅、蔵王ロープウェイ蔵王山麓駅、蔵王スカイケーブル上の台駅、蔵王ベースセンタージュピア、サンライズリフト、中央リフト、大森クワトロリフトに限る。
(例)例えば、旅行者等が所持する観光券残高が4,500円の場合、5,000円である大人一日券は残高の範囲内を超過する金額なので購入できないが、4,000円である大人4時間券は残高の範囲内となり購入できるものである。
(3)観光券は、一回の会計で複数枚使うことができる。
(4)共通乗車券の購入に観光券を利用した場合には、キーカード預り金にも観光券を使うことができる。
(5)共通乗車券を観光券以外で購入した場合には、キーカード預り金の支払いは観光券を使うことができない。
第11条(有効期間)
1 観光券の販売期間は、令和2年9月18日から12月25日とする。
2 観光券の利用期間は、令和2年9月18日から令和3年8月31日とする。
3 旅行者等のユーザー管理画面に残高として残っている未使用分の観光券は、利用期間が過ぎた後に無効となり、残高が失効する。
4 旅行者等が自らのユーザー管理画面にログインすることができるのは、令和3年9月30日までとする。
第12条(電子チケットシステムの使用停止または中止)
1 山形市、おもてなし山形またはみずほ銀行は、以下の各号に掲げる事由があると判断した場合には、旅行者等に通知することなく、電子チケットシステムを停止または中止することができる。この場合、旅行者等は、観光券を利用する特定取引ができないことを予め了承するものとする。
(1)天災地変、停電、システム障害、通信障害、その他やむを得ない事由により本サービスを提供することができない場合。
(2)システムの保守・点検等により、本サービスに関するシステムを停止する必要がある場合。
(3)犯罪に利用された疑いがある場合。
(4)その他やむを得ない事由が生じた場合。
2 前項に基づき、システムが停止または中止されたことにより生じた使用者の損害等について、山形市、おもてなし山形及びみずほ銀行は一切の責任を負わない。
第13条(観光券利用の一時停止及び中止)
山形市、おもてなし山形、みずほ銀行、加盟店は旅行者等が以下の各号のいずれかに該当すると判断したときは、事前に通知することなく観光券の特定取引の一時停止及び中止、アカウントの停止または残高の取り消しの措置を行うことができる。
- ① この規約に違反しまたは違反したおそれがある場合
- ② 観光券を違法もしくは不正に入手した場合、または入手するおそれがある場合
- ③ 観光券の利用状況に照らし、使用者として不適格である場合
- ④ 観光券のユーザー登録時に虚偽があった場合
- ⑤ 旅行者等の所作等が明らかに不審である場合
- ⑥ その他不正行為が認められる場合
第14条(調査協力及び証拠提出)
1 不正使用の疑いがある観光券に起因する売上等が発生した場合、または発生する可能性がある場合に、山形市、おもてなし山形またはみずほ銀行が旅行者等に対し利用状況等の調査の協力を求めたときには、旅行者等はこれに協力するものとし、求めに応じて証拠となる書類を提出しなければならないものとする。
2 山形市は、前項に掲げる場合において、必要と判断した場合には、所轄警察署等へ被害届を提出するものとする。
第15条(反社会的勢力の排除)
1 旅行者等は、自らが現在暴力団員でなくなった時から5年を経過しないもの、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、いわゆる社会運動標榜ゴロ、半グレ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、これらを総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
- ①暴力団員等が自己の経営を支配していると認められる関係を有すること。
- ②暴力団員等が自己の経営に実質的関与していると認められる関係を有すること。
- ③自己若しくは第三者の不正利益を図る目的または損害を加える目的を以ってするなど不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
- ④暴力団員等に対して資金を提供、又は便宜供与などの関与をしていると認められる関係を有していること。
- ⑤自己、自己の役員又は経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 旅行者等は、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わせないことを確約するものである。
- ①暴力的な要求行為
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- ④風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
- ⑤その他前各号に準ずる行為
3 山形市、おもてなし山形、みずほ銀行は、旅行者等が前2項の確約に反し、または反していると疑われる場合、催告その他の手続きを要することなく、旅行者等の保有する観光券について、アカウントの停止または残高の取り消しを行うことができる。なお、山形市、おもてなし山形、みずほ銀行はかかる疑いの内容及び根拠に関して説明する義務を負わず、また、それに起因して旅行者等に損害等が生じた場合であっても、一切責任を負わないものとする。
第16条(観光券の終了)
山形市は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上または営業上の判断等の理由により、観光券事業を全面的に終了することがある。その場合、山形市公式ホームページ及び観光券ポータルサイトに掲示して旅行者等に周知を行うものとする。
第17条(個人情報の保護)
1 ユーザー登録及び購入の際に旅行者等から提供を受ける個人情報は、氏名・メールアドレス・住所郵便番号・性別・年齢・職業とする。
2 加盟店が特定取引の際に扱う個人情報は、旅行者等の氏名、決済が行われた日時、決済金額とする。
3 前2項の規定で収集された個人情報は、いずれも個人情報保護法及び山形市個人情報保護条例等の規程に基づき取り扱いがなされるものとする。山形市、おもてなし山形、みずほ銀行は、得られた個人情報を問い合わせ対応やサービス提供を目的として利用するものとする。
4 山形市は、観光振興対策で使用するために、本事業で収集された個人情報を個人が特定されない状態にして統計データを作成し、利用することができる。
5 山形市、おもてなし山形、みずほ銀行は、収集した個人情報については厳重に管理し、漏洩・不正流用・改竄等の防止に適切な対策を講じるものとする。
第18条(規約の変更)
1 山形市は、第2条に定める目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合は、旅行者等の承諾を得ることなく、この規約の内容を変更すること(新たな内容を追加することを含む。)ができる。
2 山形市は、この規約を変更する場合には、山形市公式ホームページ及び観光券ポータルサイトにその内容を公表し、変更後の規約はその公表を以って効力が発生するものとする。
第19条(準拠法)
この規約に関する準拠法は、全て日本国法とする。
第20条(合意管轄裁判所)
旅行者は、観光券に関して山形市との間に紛争が生じた場合、山形地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意する。
附則 この規約は、令和2年8月7日より適用する。
この規約は、令和2年9月11日より適用する。
この規約は、令和2年10月13日より適用する。
この規約は、令和3年2月10日より適用する。
この規約は、令和3年9月10日より適用する。