第1条(総則)
本規約は山形市プレミアム観光券(以下、「観光券」と言う。)を扱う観光関連施設等(以下「加盟店」と言う。)に適用されるものである。
第2条(目的)
観光券事業は、新型コロナウィルス感染防止に伴う観光自粛からの回復を図るため、市民又は山形市を旅行する者などに対し市内の観光関連施設で使用できる観光券を販売し、山形市内における観光消費を喚起することを目的とするものである。
第3条(定義)
この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 観光券
(1)令和2年度及び令和3年度に山形市が実施する事業において、観光券として、加盟店(次号で規定。以下この号において同様。)で物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供における対価の弁済手段(以下、「特定取引」という。)として使用できる電子チケット。スマートフォン・タブレットのブラウザ上で動作する電子商品券で、加盟店でQRコードの読み取りを行う電子決済により支払うもの。
(2)観光券の販売は一口10,000円とし、うち5,000円を山形市が付与するプレミアムとする。
(3)観光券は、加盟店と旅行者等の間における特定取引においてのみ使用することができる。
(4)特定取引に使用された観光券の使用額が特定取引の対価に満たない場合は、加盟店は当該不足額を現金やクレジットカード決済等の加盟店が認める別の決済手段にて旅行者等へ請求することができるものとする。
(5)観光券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。
(6)観光券は、次に掲げる物品の購入若しくは借受け又は役務の提供を受けるために使用することはできない。
- ①国または地方公共団体に対する支払い及び公共料金等の支払
- ②国税及び地方税(収入印紙、山形県証紙、家庭系ごみ用証紙、粗大ごみ用証紙等含む)
- ③有価証券、ギフトカード、商品券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いもの
- ④たばこ
- ⑤石油類
- ⑥現金との換金及び金融機関への預け入れ
- ⑦土地・家屋の購入、家賃・地代・駐車場(一時預かりを除く。)等の不動産に係る支払
- ⑧加盟店自らの事業上の取引や、売上の日付・金額その他の事項について不実のデータを作成する行為
- ⑨風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
- ⑩パチンコ等ギャンブル性の高いサービスへの支払
- ⑪特定の宗教・政治団体に関わるもの又は公序良俗に反するもの
- ⑫発着地がどちらも山形市外である交通利用料金の支払
- ⑬本特定取引以前から存在する債務の弁済
- ⑭インターネット通販等、店頭取引外の支払
- ⑮商品を複数回にわたり、または継続的に引渡しをするもの
- ⑯その他第2条で定める目的にそぐわないもの
2 加盟店
加盟店は、次のいずれにも該当する事業者で、山形市の審査によりあらかじめ登録された事業者とする。
(1)山形市観光協会、蔵王温泉観光協会若しくは山寺観光協会の会員又は山形コンベンションビューローの賛助会員であること。
(2)宿泊施設、観光施設、飲食店、土産物店、タクシー事業及びレンタカー事業を営む事業者であること。
(3)(1)及び(2)以外の事業者で甲が特に必要と認めた事業者
(4)反社会的勢力でないこと。
3 旅行者等
山形市へ個人で旅行し、電子メールアドレス及び電子決済に対応するインターネットに接続する端末を所持し、観光券を購入する者を以下、「旅行者等」と言う。
4 おもてなし山形株式会社
山形市より加盟店管理業務と取次事業者としての運営業務を受託する事業者である。
5 株式会社みずほ銀行
本事業で使用する電子チケットシステムを提供する事業者である。
第4条(加盟店登録)
1 加盟店登録を希望する事業者はおもてなし山形株式会社あてに、観光券加盟店募集ウェブサイト若しくはFAXで登録申請を行うものとする。
2 前項の登録申請期間は、令和2年8月7日から令和2年8月31日とする。
3 山形市は、登録申請期間終了後登録申請審査、登録の決定を行い、申請者あて加盟店登録決定通知書又は却下通知書を送付する。
4 おもてなし山形株式会社は、加盟店に対し、QRコード兼加盟店証及び店舗画面にログインするための店舗IDとパスワードを発行する。
5 1つの事業所で、売上管理のために2つ以上の別々のQRコードを希望する場合は、希望するQRコードの数だけ別々に加盟店登録を行うものとする。
第5条(加盟店の義務と差別的取り扱いの禁止)
1 加盟店は、本規約及び別途提供する観光券取り扱いマニュアルに基づき、旅行者に商品提供等を行うものとする。商品等の販売に関し、販売時・販売後を問わず、誠実な対応を行うこと。
2 加盟店は、特定取引を行う際は、善良な管理者の注意義務を以って旅行者等の端末の画面で次の事項を必ず確認し、旅行者等に領収書・レシート等を発行するものとし、直ちに商品等の引き渡し又はサービス等の提供を行う。
- ①観光券利用画面において、自らの店舗であることの確認
- ②観光券利用画面において、正しい金額であることの確認
- ③観光券利用画面において、正しく決済が行われたことの確認
3 加盟店は、令和2年9月18日の観光券利用開始日から令和3年8月31日の利用終了日まの期間、QRコード兼加盟店証を支払場所近くに設置し、観光券ステッカーを店頭入口の旅行者等がよく見える場所に掲示すること。QRコードは、旅行者等が店内での支払いを行う時のみ利用できるものであり、店内の決まった場所に設置して使用するものとし、設置場所をむやみに変更しないこと。QRコードを店外に持ち出しての使用や、インターネット、通販での利用は禁止とする。ただし、タクシーは、各車両を店頭とみなす。
4 加盟店は、おもてなし山形が通知する自店舗のIDとパスワードを加盟店の責任において管理し、第三者に開示しないこと。
5 加盟店は、旅行者等に対し、観光券の取扱を拒絶したり、現金客と異なる代金を請求したり、観光券の取扱に本規約に定める以外の制限を設ける等、観光券の使用者に不利となる差別的取り扱いを行ってはならない。
6 加盟店は、自己の店舗管理画面において、旅行者等の氏名、取引日時、取引NO、取引金額を確認し、取引に疑義がないか自ら確認するものとする。
7 加盟店は、山形市から観光券の取り扱いに関する調査協力依頼があった場合、速やかに協力するものとする。
8 加盟店は、山形市が観光券の利用促進のために広報を行う際に、加盟店の個別の了承なしに印刷物・電子媒体等に加盟店の名称及び住所、店舗画像等を掲載することを、あらかじめ意義なく認めるものとする。
9 加盟店は、山形市から付与されたQRコード兼加盟店証、ステッカー等を本規約に定める目的以外の用途に使用してはならない。また、これを第三者に使用させてはならない。
10 加盟店は、おもてなし山形株式会社の許可なくQRコード兼加盟店証を複製して使用してはならない。
11 加盟店は、観光券の利用期間終了後、付与されたQRコード兼加盟店証等をすみやかにおもてなし山形株式会社へ返却するか、又は廃棄しなくてはならない。
12 加盟店は、旅行者等から商品・サービス等に関し相談・苦情を受けた場合、加盟店と旅行者等との間において紛議が生じた場合、また法令に違反する取引の指摘・指導を受けた場合には、加盟店の費用と責任を持って対処、解決にあたるものとする。
第6条(例外として扱う加盟店)
1 加盟店のうち蔵王索道協会については、前条までの規定に関わらず、例外として本条に定める規定を優先して扱うものとする。
2 蔵王索道協会が観光券を使用し販売できるものは、次に規定するものに限る。
(1)蔵王温泉スキー場共通乗車券(スキーシーズン券)
観光券を使用し販売することができる。ただし、旅行者等が差額を現金・クレジットカードで支払う際の現金・クレジットカードでの支払い額を1,000円単位とし、100円・10円・1円単位では使用できないものとする。また、購入できる場所は、蔵王中央ロープウェイ温泉駅、蔵王ロープウェイ蔵王山麓駅、蔵王スカイケーブル上の台駅、蔵王ベースセンタージュピアに限る。
(2)蔵王温泉スキー場共通乗車券(スキーシーズン券以外)
観光券を使用し販売することができる。ただし、旅行者等が所持する観光券の残高の範囲内でのみ共通乗車券を購入できるものとし、差額を現金・クレジットカードで支払うことができないものとする。また、購入できる場所は、蔵王中央ロープウェイ温泉駅、蔵王ロープウェイ蔵王山麓駅、蔵王スカイケーブル上の台駅、蔵王ベースセンタージュピア、サンライズリフト、中央リフト、大森クワトロリフトに限る。
(例)例えば、旅行者等が所持する観光券残高が4,500円の場合、5,000円である大人一日券は残高の範囲内を超過する金額なので購入できないが、4,000円である大人4時間券は残高の範囲内となり購入できるものである。
(3)観光券は、一回の会計で複数枚使うことができる。
(4)共通乗車券の購入に観光券を利用した場合には、キーカード預り金にも観光券を使うことができる。
(5)共通乗車券を観光券以外で購入した場合には、キーカード預り金の支払いは観光券を使うことができない。
第7条(届け出事項の変更)
1 加盟店は、登録された情報に変更があった場合は、速やかにおもてなし山形株式会社へ届け出を行うものとする。
2 前項の届け出がないために、山形市からの通知または送付書類、決済代金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに加盟店に到着したものとみなす。
第8条(地位の譲渡等)
1 加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとする。
2 加盟店は、加盟店の山形市に対する債権を第三者に譲渡、質入れできないものとする。
第9条(加盟店における観光券の使用)
1 観光券は、令和2年9月18日から令和3年8月31日の利用期間内に、旅行者等が加盟店における特定取引の際に利用の申し出があった場合に使用することができる。旅行者等は、第3条第6項に規定するものを除き、原則として加盟店における全ての取引において観光券を使用できるものとし、加盟店は特定の商品・サービスにおける使用を拒否する等の観光券の使用者に不利となる差別的取り扱いを行ってはならない。
2 旅行者等は、自己が持つインターネットに接続されているスマートフォンやタブレット端末等で観光券のサイトにアクセスし、加盟店に付与されたQRコードを読み取ることにより電子決済を行い、特定取引の代金を支払う。
3 旅行者等が観光券で支払いを行う際には、加盟店はその決済の際にあらかじめ別に定める手順で確認を行い、決済が行われたことを旅行者等と一緒に確認するものとする。決済が正しく行われた場合、加盟店は旅行者に対し直ちに商品等の引き渡し又はサービス等の提供を行う。なお、特定取引を行った日に商品等を引き渡しまたは提供することができない場合には、加盟店は、旅行者に対し書面または適切な方法を以って引き渡し時期又は提供時期を通知するものとする。
4 加盟店は、おもてなし山形株式会社よりあらかじめ通知される店舗IDとパスワードを利用し、店舗画面にログインして自ら決済を確認するものとする。売上明細については自ら確認作業を行うものとし、明細の郵送は行わない。
5 旅行者等が決済した代金は、以下の日付で加盟店があらかじめ指定した口座におもてなし山形株式会社が支払う。なお、入金日が金融機関の休日になる場合は前営業日の入金とする。
- ①毎月1日から15日までの決済代金は、翌月10日に加盟店の口座に入金する。
- ②毎月16日から末日までの決済代金は、翌月25日に加盟店の口座に入金する。
6 特定取引の金額が観光券の使用額より高い場合、旅行者等はその差額について現金または加盟店で使用可能な他の決済方法で支払うことができる。ただし、加盟店がキャッシュレス専門店などで現金での釣銭の準備がなく旅行者の現金支払いに対応できない場合があるときは、その旨を見やすい場所へ掲示する等であらかじめすべての旅行者等に対し通知を行うものとする。この差額金額の決済方法について、クレジットカード利用者に現金利用者と異なる代金を請求する、観光券の取扱に本規約に定める以外の制限を設ける等、観光券の使用者に不利となる差別的取り扱いを行ってはならない。
7 観光券は、他のキャンペーンや割引との併用についての制限を設けない。観光庁で行う「GOTOトラベルキャンペーン」及び山形県で行う「山形県民泊まって元気キャンペーン」、「山形市コロナ対策宣言店プレミアムクーポン券」等の、加盟店が対象となる他のキャンペーンと併用して使用することができる。また、1回の特定取引で複数口の観光券を使用することができる。
第10条(有効期間)
1 観光券の販売期間は、令和2年9月18日から12月25日とする。
2 観光券の利用期間は、令和2年9月18日から令和3年8月31日とする。
3 旅行者等のユーザー管理画面に残高として残っている未使用分の観光券は、利用期間が過ぎた後に無効となり、残高が失効する。払戻は行わない。
4 旅行者等または加盟店が自らのユーザー管理画面、店舗画面にログインすることができるのは、令和3年9月30日までとする。
第10条(業務の委託)
1 加盟店は、この規約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとする。
2 前項に関わらず、山形市が事前に承諾した場合には、加盟店は第三者に業務委託を行うことができる。
3 前項により山形市が業務委託を承諾した場合においても、加盟店は本規約に定めるすべての義務及び責任について免れないものとする。また、業務委託した第三者(以下「業務代行者」と言う。)が委託業務に関連して山形市に損害を与えた場合、加盟店は業務代行者と連帯して山形市の損害を賠償するものとする。
4 加盟店は、業務代行者を変更する場合には、事前に山形市の承諾を得るものとする。
第11条(特定取引の取り消し及び返金の禁止、金額を誤って決済した場合の対応)
1 加盟店は、観光券の特定取引を申し出た旅行者等に対し、取り消し及び返金対応することはできないものとする。旅行者等や加盟店の都合に関わらず、取り消しできないものとし、商品の購入に使用した場合の返品とそれに伴う払い戻し、サービスを予約し特定取引を行った後のキャンセルなどは一切できないものとする。
2 旅行者等が、特定取引の金額より少ない金額で誤って決済した場合は、加盟店は旅行者等と共に差額を確認の上、合算して合計額になるように不足分を決済する。
3 旅行者等が、特定取引の金額より多い金額で誤って決済した場合は、加盟店は決済状況証明書を作成し、おもてなし山形へ決済状況証明書を送信した後に、旅行者等に交付するものとする。その後旅行者等は決済状況証明書とチャージ返戻請求書をおもてなし山形あて提出し、チャージ返戻請求を行い、おもてなし山形の審査後に郵送で返戻額がチャージされた新しいアカウント情報を受け取るものとする。ただし、決済金額の全額返金を払戻請求する場合でかつ翌日午前9時までに適正な払戻請求の事務処理が完了したときは、新しいアカウントの発行は行わず旅行者等本人のアカウントにチャージを返戻するものとする。
なお、当該請求は、特定取引の日から14日以内を締め切り日とし、それ以降は請求があってもチャージの返戻ができないものとする。決済状況証明書、観光券チャージ返戻請求書は、別途様式で定める。
4 前項の手続きを行う場合は、加盟店は、正しい取引金額で売上を計上し、正しい金額のレシートをお客様に交付するものとする。おもてなし山形からは、あらかじめ金額の変更を通知のうえで入金日に差額を差し引いて入金が行われる。
第12条(商品等の引き渡し)
1 加盟店は、特定取引を行う場合、旅行者等に対し、原則として直ちに商品等を引き渡すかサービスの提供を行うものとする。直ちに商品を引き渡しまたはサービスの提供をすることができない場合には、旅行者等に書面を以って引き渡し時期を通知するものとする。
第13条(システムの障害について)
1 加盟店は、システムの障害時、システムの通信時、またはシステムの保守管理に必要な時間その他やむを得ない場合には、観光券の特定取引を行うことができないことをあらかじめ承諾するものとする。その場合の逸失利益、機会損失等についてはいかなる場合にも山形市は責任を負わないものである。
2 加盟店が自ら解決できないシステムのトラブルが発生した場合には、みずほ電子チケットコールセンターが窓口となり対応するものとする。
第14条(不正使用等)
1 加盟店は、以下の例のような観光券の真贋に疑義があった場合又は転売された疑義があった場合は、旅行者等に対し特定取引を行わないものとし、その事実を直ちに山形市に連絡するものとする。
- ①明らかに偽サイトとわかる取引画面を提示されたとき。
- ②旅行者等の所作等が明らかに不審であるとき。
- ③システムに表示される旅行者等の氏名と旅行者等本人の同一性に現に疑いがあるとき。
2 偽造もしくは転売された観光券に起因する売上が発生し、山形市が使用状況等の調査の協力を求めた場合には、加盟店はこれに協力するものとする。また、加盟店は、山形市から指示があった場合若しくは加盟店が必要と判断した場合には、山形警察署へ当該売上に対する被害届を提出するものとする。
第15条(売上債権の譲渡)
この規約に基づく加盟店の売上債権について、第三者からの差押、仮差押、滞納処分等があった場合、取次事業者は当該債権を所定の手続きに従って処理するものとし、当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとする。
第16条(加盟取消し)
1 加盟店が以下の事項に該当する場合、山形市は加盟店に対し催告することなく、直ちに加盟店登録を解除できるものとし、かつ、その場合山形市に生じた損害を加盟店が賠償するものとする。
(1)加盟店または加盟店の従業員及び加盟店の業務を行うものが本規約に違反したとき
(2)加盟店登録申込時に虚偽の事項があったとき
(3)差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し出を受けたとき、又はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(4)加盟店の営業又は業態が公序良俗に違反すると山形市が判断したとき
(5)加盟店が山形市の信用を失墜させる行為を行ったと山形市が判断したとき
(6)加盟店として不適当と山形市が判断したとき
(7)第3条第2項に定義する加盟店登録資格を喪失したとき。
2 加盟店は前項の規定により加盟店登録の取り消しを受けたときは、直ちに支給されたQRコード兼加盟店証・ステッカーを返却するものとする。
3 加盟店の申し出により、事業期間内でも加盟店登録を取消しできるものとする。その場合は、おもてなし山形と協議のうえ、登録取消年月日を決定し、それに伴う事務処理はおもてなし山形の指示に従うこと。
第17条(買戻特約等)
加盟店がこの規約に違反して観光券取引を行った疑いがあると認められる場合は、山形市は調査が完了するまで観光券取引清算代金の支払いを保留することができるものとし、調査開始より30日を経過してもその疑いが解消しない場合には観光券取引清算を取り消し又は解除することができる。なお、加盟店は、山形市の調査に全面的に協力するものとし、調査が完了し、山形市が当該代金の支払いを相当と認めた場合には、山形市は加盟店に当該代金を支払うものとする。なお、この場合には、山形市は遅延損害金を支払う義務を負わない。
第18条(反社会勢力との取引拒絶)
1 加盟店は、加盟店及び加盟店の親会社・子会社の関係会社、役員、従業員等の関係者(関係会社の社員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し保障するものとする。
(1)暴力団(その団体の構成員(その団体の校正団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長する恐れがある団体)
(2)暴力団員(暴力団の構成員)
(3)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与する者)
(4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは運営に協力し若しくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を使用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業)
(5)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(6)いわゆる社会運動等標榜ゴロ、または半グレ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行う恐れがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(7)特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人)
2 加盟店が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると山形市が認めた場合は、山形市は直ちに加盟店登録を解除できるものとし、かつ、その場合山形市に生じた損害を加盟店が賠償するものとする。また、この場合、山形市は遅延損害金を支払う義務を負うことなく、観光券の全部又は一部の支払いを保留することができるものとする。
3 加盟店が第1項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると山形市が認めた場合は、山形市は前項に基づき加盟店登録を解除するか否かに関わらず、観光券の全部又は一部の支払いを保留することができるものとする。なお、この場合には、山形市は遅延損害金を支払う義務を負わない。
4 山形市は加盟店が第1項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、この規約に基づく観光券取引を一時的に停止することを請求することができ、加盟店がこの請求を受けた場合には、観光券の取引を行うことができないものとする。
第19条(個人情報の保護)
1 加盟店は、特定取引で得る旅行者等の個人情報については、個人情報保護法及び関連法令の規定及び山形市個人情報保護条例に基づき、適正に取り扱わなければならない。
2 加盟店は及びその従業員は、特定取引を通して知りえた個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。従業員が退職した後又は観光券事業が終了した後も同様とする。
3 加盟店は、知りえた個人情報を観光券業務の処理以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
4 加盟店は個人情報の漏洩、改ざん、滅失及び毀損の防止その他の安全確保の措置を講じなければならない。
第20条(山形市でのデータ利用)
山形市は、観光振興対策のために、各加盟店の売上明細データを使用することができるものとする。なお、この売上明細データについては、山形市商工観光部内のみで使用するものとし、他部門への提供は行わない。
第21条(定めのない条項、規約の変更)
1 加盟店は、この規約等に定めのない事項については、観光券利用規約及びその他の基準に従うものとする。
2 山形市は、第2条に定める目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合は、加盟店等の承諾を得ることなく、この規約の内容を変更すること(新たな内容を追加することを含む。)ができる。
3 山形市は、この規約を変更する場合には、山形市公式ホームページ及び観光券ポータルサイトにその内容を公表し、変更後の規約はその公表を以って効力が発生するものとする。
第22条(規約の有効期間)
1 この規約は、加盟店が加盟店登録通知書を受領した日から、令和3年9月30日までの間に適用するものとする。観光券事業は令和3年9月30日を以って終了となる。
第23条(損害賠償責任)
加盟店がこの規約に定める義務を履行せず、その結果、山形市若しくはその他の第三者に損害が生じた場合、加盟店は当該損害につき賠償する義務を負うものとする。
第24条(調査・報告、協力)
加盟店は、山形市が加盟店に対し、観光券にかかる個別の内容について調査・報告・資料の提出を求めた場合には、速やかに応じるものとする。
第25条(準拠法)
この規約に関する準拠法は、全て日本国法とする。
第26条(合意管轄裁判所)
加盟店は、観光券に関して山形市との間に紛争が生じた場合、山形地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意する。
附則 この規約は、令和2年8月7日より適用する。
この規約は、令和2年9月11日より適用する。
この規約は、令和2年10月13日より適用する。
この規約は、令和3年2月10日より適用する。